2014年度 税制改正大綱 決まる!

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2014年度の住宅税制改正で、老朽マンションの売却と解体をしやすくする税の優遇措置が盛り込まれ、旧耐震基準で建設されたマンションを売却する場合、所有者が売却で得る譲渡所得の税率を低くすることで、建て替えやオフィスビルヘの転用を促す目的がある。

【国土交通省】主な税制改正の内容

I 安全・安心の確保と地域活性化

1.都市の魅力の向上・土地の有効利用の促進

  • (1) 都市再興に向けた都市機能の整備のための特例措置の創設(所得税・法人税・固定資産税)
    都市機能を誘導すべき区域の外から内への事業用資産の買換特例(3年間)→80%課税繰り延べ
    誘導すべき都市機能の整備の用に供する土地等を譲渡した場合の特例
    居住用資産を譲渡し、整備された建築物を取得する場合→買換特例所得税100%繰延べ
    居住用資産を譲渡し、特別の事情により整備された建築物を取得しない場合の所得税(個人住民税)の軽減税率 原則:15% (5%) →6,000万円以下10%(4%)
    長期保有(5年超)の土地等を譲渡する場合(3年間)
    ・ 所得税(個人住民税) :軽減税率原則15%(5%) →2,000万円以下10%(4%)
    ・ 法人税:5%重課→5%重課の適用除外
    都市機能整備管理法人(仮称)に土地等を譲渡した場合の特例
    長期保有(5年超)の土地等を譲渡する場合(3年間)→上記 (3) に同じ
    当該法人の行う都市機能の整備等のために土地等を譲渡する場合→1,500万円特別控除
    都市機能とあわせて整備される公共施設、都市利便施設への固定資産税等の課税標準の特例
    →5年間4/5に軽減(2年間)
  • (2) 優良住宅地等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の軽減税率の3年間(2016年12月31日まで)延長(所得税等)、長期譲渡所得のうち2,000万円以下の部分について所得税:本則15%、特例10%→軽減部分5%、個人住民税:本則5%、特例4%→軽減部分1%
  • (3) 土地等の譲渡益に対する追加課税制度の停止期限の3年3カ月間(2017年3月31日まで)延長(法人税・所得税等)
  • (4) 相続税等納税猶予農地を公共事業用地として譲渡した者に対する利子税の免除
    (現行1/2→全額免除)

2.住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保

  • (1) 新築住宅に係る固定資産税の減額措置(戸建て3年間、マンション5年間1/2減額)の2年間延長
  • (2) 老朽化マンションの建替え等の促進に係る特例措置の創設・延長
    ・構造耐力が不足している老朽化マンションの建物敷地売却等に係る特例(区分所有者が組合に当該区分所有権を売り渡す場合の課税の特例)
    <転出者に係る特例>所得税・法人税・住民税・事業税
    ※ 区分所有者の長期譲渡所得の軽減税率2016年12月31日まで
    (所得税:15%〈住民税5%〉
    →2,000万円以下 所得税:10%〈住民税4%〉、法人税:5%重課免除)
    ※ 一定の区分所有者の譲渡所得の1,500万円特別控除
    ※ 移転等の支出に充てる借家人補償金の総収入金額の不算入措置
    <施行者等に係る特例>
    省略
  • (3) 認定長期優良住宅に係る特例措置の2年間(2016年3月31日まで)延長(登録免許税・不動産取得税・固定資産税)
    ・所有権保存登記(一般住宅0.15%→0.1%)
    所有権移転登記(一般住宅0.3%→戸建て0.2% マンション0.1%)に係る軽減税率
    ・不動産取得税の課税標準からの控除額の特例(一般住宅1,200万円→1,300万円)
    ・固定資産税の新築住宅特例(1/2減額)の適用期間を延長
    (戸建て3年→5年、マンション5年→7年)
  • (4) 居住用財産の買換え等に係る特例措置(譲渡益に係る課税繰延べ、譲渡損に係る損益通算および繰越控除)について、譲渡益に係る課税繰延べの場合の譲渡資産価額要件を(現行1.5億円→1億円)に見直したうえで2015年12月31日まで2年間延長(所得税等)
  • (5) 中古住宅流通・リフォーム市場の活性化のための特例措置の創設・拡充(所得税)
    ・買取再販事業者により一定の質の向上のための改修工事が行われた中古住宅を取得した場合の登録免許税の特例措置(所有権移転登記〈一般住宅0.3%→0.1%〉)の創設
    ・中古住宅取得に係る住宅ローン減税等の特例措置の拡充(中古住宅を取得し、入居前に耐震基準への適合が確実な改修を行う場合、住宅ローン減税、贈与税および不動産取得税の特例措置の適用を可能とする)

II 成長戦略の推進

既存建築物(非住宅)の改修投資促進のための特例措置の創設(法人税・固定資産税等)
・耐震改修促進法に基づき耐震診断が義務付けられる建築物について、耐震改修を行った場合の特例措置(特別償却〈25%〉、固定資産税の減額措置〈2年間1/2〉)の創設
・生産性向上設備投資促進税制の対象として、省エネ設備(LED・断熱窓等)の取得等をした場合の特例措置(即時償却または税額控除5% 等)の創設

III クリーンで経済的なエネルギー社会の実現

認定低炭素住宅に係る特例措置の2016年3月31日まで2年延長(登録免許税)
税率を一般住宅特例より引き下げ
所有権保存登記: 0.1% (本則0.4%、一般住宅特例0.15%)
所有権移転登記: 0.1% (本則2%、一般住宅特例0.3%)

編集協力 静岡情報通信

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