購入申し込みと留意点

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購入申し込みと留意点

購入申し込みについて知っておきたいこと

「この家を買おう」という決意が固まり、条件や資金計画などを再確認して問題がなければ、購入申し込みに進みます。購入申し込みの意味や申込証拠金の扱いなどを知っておき、住宅購入のスムーズなスタートを切りましょう。

購入申し込みとは

手続きのスタート地点

本当に買いたいと思う物件に出会ったら、売主様との交渉を始めるための手続きとして購入申し込みを行います。この申し込みこそが、購入に向かう最初の段階と言えます。

買いたい物件を見つけた際の最初の手続きは購入申し込みです。購入申込書を提出し、意思表示をすることからスタートします。

「買いたい」という意思の表明

購入申し込みでは、買主様の購入意思を示す書面である購入申込書を提出します。購入申込書は価格などの条件交渉を行う場合に必須の書類でもあります。
購入申し込みは先着順で扱われることが多く、最も早く申し込んだ買主様が優先的に購入できます。もちろん、より好条件の買主様が現れた場合はその限りではありません。

購入申し込みは契約ではない

購入申し込みはあくまでも「買いたい」という意思の表明であって、契約ではありません。申し込んだからには売買契約を結ばなければならないといった拘束力もありません。購入申込書も正式な契約書ではありませんので、記載された内容を見た売主様が売却を承諾した後であっても、買主様は購入申し込みを撤回することができます。撤回によってペナルティーを課されることもありません。

購入申込書

購入申込書の作成

新築住宅や分譲マンションの場合、購入申込書の作成はモデルハウスやモデルルームなどで行われることが多いはずです。用紙は不動産会社が準備します。買主様は用紙に直筆で購入希望価格や住宅ローン利用の有無、借入額などを記入し、署名・押印して不動産会社の担当者に提出します。購入にあたって買主様から条件交渉を求める場合、希望内容も併せて記載します。

買付証明書

買付証明書は不動産取引の実務上、購入申込書と同様に扱われます。新築物件のように売主様や代理の不動産会社が直接販売する物件では、購入申込書を用いるのが一般的です。中古物件や土地など仲介業者が介在する取り引きでは買付証明書が使われることが多くなっています。

申込証拠金

申込証拠金とは

購入申し込みの際、「申込証拠金」や「申込金」、まれに「交渉預り金」という名目で不動産会社に対して支払いを求められることがあります。購入申込書の提出に加えて金銭を支払うことで、真剣に購入を考えている姿勢を示す効果があります。
申込証拠金は物件の価格と関係なく設定されることがほとんどで、5万円~10万円程度が一般的です。購入申し込みの前には、お金の準備が必要かどうかを不動産会社に確認しておくとよいでしょう。
なお、中古物件では申込証拠金を必要としないケースが大半です。

成約すれば手付金に充当

売買契約が成立したときには、申込証拠金は契約金や購入代金に充てられます。

契約不成立なら返還

申込証拠金を支払ったものの、細かい条件や金額面で折り合いが付かないなど、何らかの事情で購入申し込みを取りやめるときには、申込証拠金は原則として全額が返還されます。
ただ、申込証拠金の扱いは物件によって異なることもあるため、どういった性質の金銭であるのかを明らかにしておくことが大切です。交渉が不成立の場合に返還される旨が書面に記載されていることも確認しておきましょう。支払いを証明する預り証も忘れずに受け取ってください。申込証拠金の扱いに少しでも不安があるなら、不動産会社の担当者に遠慮なく尋ねるようにしましょう。

申し込み証拠金を支払った後でも条件や金額の問題で売買契約が不成立となることがあります。その場合、支払った申し込み証拠金は原則返還となりますが取り扱いは個々に異なるため不安な点があれば担当者に確認が必要です。

購入申し込み後の流れ

購入申込書または買付証明書を受け取った不動産会社の担当者は、その書類を売主様に渡します。売主様が購入申込書の記載内容を確認し、条件の交渉が始まることになります。
条件に問題がなければ、売主様が売却に同意したことを表す書面として売渡承諾書を発行することもあります。ただ、居住用不動産の売買で用いられることは多くありません。
最終的に売主様・買主様の双方が合意できる条件が整えば、売買契約の締結へと進むことになります。

購入申し込みは撤回できるか

すでに述べたように、購入申し込みは購入意思の表明であり、契約ではありません。そのため、売買契約の締結前であればいつでも、ペナルティーを受けることなく購入申し込みを撤回できます。申込証拠金も原則として全額が返還されます。
たしかに、購入申し込みの後にさらに良い物件が見つかったり、資金計画などの事情が変わったりして申し込みを取り消さざるを得ない事態がないとは言えません。
しかし、買主様が購入申込書を提出することは、不動産会社にとってみれば売買交渉のゴーサインです。多くの担当者はもちろん、売主様も時間とコストを割いて動くことになります。従って、購入申し込みの安易な取り消しは信用を失うことにもなりかねません。購入申込書は住宅購入を真剣に考えるときだけ提出するようにしたいものです。

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