不動産の確定申告ABC -知ってお得!税金が戻ってくるetc-

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マイホームを買った人・増改築・改修工事をした人は確定申告で、税金を取り戻すチャンスです。今回は平成23年の税制改正部分を含めて、不動産の確定申告についてのポイントをご紹介します。

例年2月16日から3月15日までの1ヶ月間、確定申告の受付が始まる。とりわけ平成23年中にマイホームを買った人・増改築・改修工事をした人はしっかり申告し、きっちりと節税しておきたいところ。ここでは平成23年の税制改正部分を含めて、確定申告のポイントをまとめてみた。

住宅ローンを借りた人も、借りていない人も控除!

サラリーマンにとって税金は給料から天引き(源泉徴収)と年末調整で納めており確定申告とは無縁と思われがちだ。しかしこうしたサラリーマンもマイホームを買ったりした時は別。税務署に申告を行ない税金を取り戻すチャンスなのだ。

住宅ローンを利用して、マイホームを取得、増改築などした場合、一定の条件を満たしていれば所得税が戻ってくる「住宅借入金等特別控除」という制度がある。一般的に住宅ローン控除とも呼ばれている。

しかし、所得税の控除が受けられるのは、マイホームを新築・購入・増改築したときばかりではない。『特定増改築等住宅借入金等特別控除』という制度もあり、既存住宅についても、一定の省エネ改修工事やバリアフリー改修工事など、住宅の質の向上を目指す工事を行なった際には税の控除がある。

これらはいずれも住宅ローンを借りた場合などだが、平成21年度以降は住宅ローンを借りずに、自己資金で工事を行なった場合であっても、『認定長期優良住宅新築等特別税額控除』と『住宅特定改修特別税額控除』という制度によって、工事費の一定額を所得税から控除している。

マイホームに関係する申告ではケースがいろいろでてくる。それらをまとめたのが表1だ。それぞれ控除の内容が異なるので、自分がどのケースに当てはまるのか、まず確認しておこう。

マイホームの取得・増改築・改修にともなう所得税の税額控除【表1】

表2:住宅ローン減税制度の概要

編集協力 静岡情報通信

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