不動産の確定申告ABC -知ってお得!税金が戻ってくるetc-

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マイホームを買った人・増改築・改修工事をした人は確定申告で、税金を取り戻すチャンスです。今回は平成23年の税制改正部分を含めて、不動産の確定申告についてのポイントをご紹介します。

自己資金を利用した 住宅耐震改修特別控除

耐震改修工事には最高20万円を控除

住宅耐震改修工事を行なった人には『住宅耐震改修特別税額控除』という制度によって所得税の控除を受けることができる。

平成21年1月1日以降から平成25年12月31日までに行なう耐震改修については、(1)改修に要した費用の額、または(2)改修にかかる標準的な費用相当額、のいずれか少ない金額の10%(最高20万円)が税額から控除される。ただし、平成23年6月30日以降に住宅耐震改修に係る契約をして、その費用に関し補助金等の給付を受ける場合には、その額は控除します。

またこの制度は、住宅ローン控除の適用条件を満たしていれば、ローン控除との併用も可能。標準的な費用相当額とは、改修工事の種類ごとに定められた金額(詳細は税務署にて)に、改修工事を行なった床面積を乗じた金額となる。

特別控除の申告に必要な書類とその入手先

自己資金を利用した 住宅特定改修特別税額控除

省エネ改修・バリアフリー改修には最高20万円、 併せて太陽光発電装置の設置には最高30万円を控除

バリアフリー改修工事や省エネ改修工事を、住宅ローンを組まずに行なった場合には『住宅特定改修特別税額控除』によって、所得税の控除を受けることができる。

控除額は、実際に要した改修工事費か、一般省エネ改修工事(またはバリアフリー改修工事)の標準的な費用(200万円が上限)のいずれか少ない額の10%。併せて太陽光発電装置を設置する工事を行なった場合は300万円が上限となるので、満額計上できれば最高で30万円が控除できる。

工事費用の額は30万円を超えるものに限られるほか、平成23年6月30日以降に工事の契約をして、その費用に関し補助金などを受けている場合は、その額は控除される。また所得要件については、その年の合計所得が3,000万円以下であることが要件となっている。

またこの制度については平成21年4月1日~平成24年12月31日までの間に工事を行ない、居住していることが条件となる。

特別控除の申告に必要な書類とその入手先

自己資金を利用した 認定長期優良住宅新築等特別税額控除

住宅ローンを借りずに自己資金で長期優良住宅を取得、 最高100万円を特別控除

長期優良住宅を、住宅ローンを組まずに取得する人への特例措置として、投資減税型の『認定長期優良住宅新築等特別税額控除』という制度がある。

具体的には、長期優良住宅を平成21年6月4日から平成23年12月31日までに取得し居住した場合には、「標準的な性能強化費用相当額(上限1,000万円)の10%を、その年の所得税から控除するというもの。控除しきれない金額がある場合には翌年分の所得税からも控除することができる。

「標準的な性能強化費用相当額」とは、長期優良住宅に適合させるため必要となる標準的な《かかり増し費用》のことで、構造区分(上図)ごとに定められている。

例えば、木造130m²のマイホームを取得すれば、次の計算式により429,000円が所得税から控除される。

130m²×33,000円=4,290,000円
4,290,000円×10%=429,000円


申告に必要な書類とその入手先

編集協力 静岡情報通信

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