税が変わる 消費増税の負担軽減策決まる

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住宅購入の際に「消費増税の前と後でどちらが負担が少なくて済むか?」とよく議論されるが、年収や年末のローン残高などの条件によって変わってくるため住宅ローン減税など適応される減税制度などを確認し購入検討する必要があります。

負担軽減効果は年末のローン残高によって違いが…

では購入のタイミングについてみてみよう。消費増税の前と後でどちらが負担が少なくて済むか?よく議論されるところだが「不動産だより5月号」でもお伝えしたとおり、年収や年末のローン残高によってかなり違ってくる。

一般的なケースでは、例えば年収500万円の40歳サラリーマンが、2,500万円の住宅ローンを借りてマイホームを取得した場合では、増税の前後に係わらず源泉徴収された所得税およそ141,000円は満額が戻ってくる。

控除しきれない額は住民税からも控除される。現行制度では住民税からの控除は97,500円が上限だが、控除額の合計は(1)年間20万円または(2)住宅ローン残高の1%…のいずれか少ない方までなので住民税からは59,000円(200,000円−141,000円)が控除される。

では増税後はどうだろう。年収500万円の世帯では所得税からの控除は変わらない。また住民税からの控除は136,500円が上限となるため、納めている住民税245,000円(概算)のうち136,500円が控除されるはずだ…がしかし、住宅ローン減税は年末残高の1% ※注 までなので、住民税からは104,200円(245,200円−141,000円)が控除される。

上記の例では、増税後にマイホームを取得した場合、10年間のローン減税額は増税前と比較して222,600円増えることになる。仮に建物価格が2000万円のとき消費税が5%から8%にアップすると、増税額は600,000円なので、住宅ローン減税と差し引き377,400円の負担となる。給付額については、年収500万円なので10万円が給付される。この給付額を差し引いても277,400円の負担増という結果がでる。

では消費税が10%になった時はどうだろうか。建物価格が2,000万円のときの消費税は200万円にもなる。現状と比較して100万円のアップだ。給付額は40万円に増加するのでローン減税222,600円と合わせて622,600円の軽減効果はある。しかし消費税は100万円もアップするので差し引き377,400円の負担。結果として上記のケースではマイホームを買うなら増税前という結論がでる。

マイホームの購入・建築を検討中の人は建築の請負工事について今年9月末までの契約であれば消費増税後も現行税率5%が適用されるので、早めの行動をお薦めする。

【図表2】
増税後

(1)消費税(負担するお金) 例えば建物価格2,000万円の時 消費税(8%) 160万円 (2)住宅ローン減税(戻ってくるお金)

表:住宅ローン減税(戻ってくるお金)■ 一般住宅 / ■ 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅(省エネ住宅)

※住宅ローン控除は、各年のローン残高の1%に相当する額を所得税などから控除する制度。
※低炭素住宅とは、複層ガラス、断熱材の厚み、軒ひさしの設置や、太陽光発電パネルの設置など、省エネ法の省エネ規準に対して一次エネルギー消費量が▲10%以上となるよう気密性や断熱性を高めてCO2の排出量を減らした住まい。

表:住宅ローン減税(戻ってくるお金)■ 住民税からの控除

size-full wp-image-1085" /> (3)現金給付(もらえるお金) ■住宅をローンで買う人 ■住宅を現金で買う人

「こんな減税も!」【投資型減税】自己資金で購入した人に最大65万円の控除!

表:2014年4月〜2017年12月の自己資金で購入した場合の控除額
対象住宅の範囲に認定低炭素住宅を加える措置は、2014年4月1日以後に適用。

住宅ローンの借入れの有無に係わらず、長期優良住宅などを自己資金で購入する場合、2014年4月以降は所得税から最大65万円が控除される。

編集協力 静岡情報通信

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