2013年度税制改正要望まとまる!住宅ローン減税 最大300万円は維持!

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2013年度税制改正の要望内容として住宅関連では、消費税増税を前に住宅ローン減税の拡充・住宅の省エネ改修を促す所得税減税など購入者の負担を軽減する措置が盛り込まれている。

2013年度の税制改正をめぐってこのほど各省庁の要望内容がまとまった。

不動産・住宅関連では2014年4月からの消費税率引上げを前に、2013年12月末で期限切れとなる住宅ローン減税を2013年も10年間で最大300万円を据え置く措置を盛り込んだ。現行制度では、2012年の入居には最大300万円(長期優良住宅は400万円)、2013年の入居には最大200万円(同300万円)に縮小する予定だった。これは住宅の第一次取得者層の大半が年収400~700万円台であり、住宅ローンの平均借入額が2,870万円となっていることから、控除対象借入限度額を2,000万円から3,000万円に引き上げる必要があると判断されたため。無理のない負担で居住ニーズに応えるための策ともいえる。

その他、住宅の省エネ改修を促す所得税減税も適用期限を2年間延長する。対象工事に太陽光発電利用システム、高効率給湯器や高効率空調の取付けなども加える。

2014年以降は住宅ローン減税の延長や拡充をあらためて検討する見通しだが、すでに減税期間を10年から15年に延長したり、減税額も最大で1,000万円規模に増やす案などが浮上している。

今回の税制改正要望の内容(不動産関連)は下記のとおり。

2013年度税制改正要望事項

国税

印紙税

延長・拡充 工事請負契約書および不動産譲渡契約書にかかる印紙税の特例措置の延長および消費税率引上げを踏まえた負担軽減措置

本制度の適用期間(現行:2013年3月31日まで)を2014年3月31日まで1年間延長。また、2014年度以降について、消費税率の引き上げを踏まえた負担の軽減措置を講じる。

登録免許税

延長 住宅用家屋の所有権の保存登記等にかかる特例措置の延長

本特例措置の適用期限(2013年3月31日)を1年間延長する。
(2014年度以降の措置については、消費税法改正法、関連閣議決定および三党合意を踏まえ、所要の措置を講ずる)
○現行制度の概要
住宅用家屋の所有権の保存登記および移転登記ならびに住宅取得資金の貸付け等にかかる抵当権の設定登記についての登録免許税の税率を軽減する。

  • 所有権の保存登記 本則0.4% → 軽減税率0.15%
  • 所有権の移転登記 本則2.0% → 軽減税率0.3%
  • 抵当権の設定登記 本則0.4% → 軽減税率0.1%
延長 土地の所有権移転登記等にかかる登録免許税の特例措置の延長

土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の税率について、下記の特例税率を2年間延長する。

  • [1]所有権移転登記/本則税率2%(特例税率1.5%)
  • [2]信託登記/本則税率0.4%(特例税率:0.3%)

所得税・法人税

拡充 都市計画事業認可前においても収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除等を受けられる事業の拡充(一団地の津波防災拠点市街地形成施設)

一団地の津波防災拠点市街地形成施設につき、その整備に関する事業のために収用交換等の対象となる資産についての譲渡所得等の特別控除等(代替資産取得の特例または5,000万円特別控除)を、都市計画決定後かつ都市計画事業認可以前(以下「都市計画事業認可の前」という。)においても適用されるものとすること。

新設 復興整備計画に位置づけられた防災集団移転促進事業等の事業により移転・整備する住宅団地の用地に供するために、土地が収用適格事業に相当するものとして制度上認められた枠組みにより地方公共団体に買い取られた場合における譲渡所得への5,000万円特別控除の適用

緊急性・公共性が高い被災地における住む場所を失った被災者のための住宅整備を円滑かつ迅速に進めるため、津波被災を受けた地域から復興整備計画に位置づけられた防災集団移転促進事業等の事業により移転・整備する住宅団地の用地(公共施設及び公益的施設の用地を含む。以下同じ。)に供するために、土地が収用適格事業に相当するものとして制度上認められた枠組みにより地方公共団体に買い取られた場合において、一律に5,000 万円特別控除が適用されるようにし、移転先用地の買収及び当該事業の円滑かつ迅速な推進を図る。

延長 バリアフリー法に基づく認定特定建築物にかかる特例措置の延長

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)に基づく認定特定建築物(床面積が2,000m2以上50,000m2未満であり、かつ、認定に係る基準に適合する昇降機が設置されているもの)の割増償却率を5年間10%とする。適用期限(2013年3月31日)を2年間延長する。

延長 サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長
  • (1)現行制度の概要
    高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅を取得し、又はサービス付き高齢者向け住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、5年間2.8 割増(耐用年数35年以上のものについては4割増)で償却する。

  • (2)要望の内容
    本特例の適用期限(2013年3月31日)を2年間延長する。

所得税

拡充 中古住宅取得および増改築等工事にかかる住宅ローン減税の適用要件の合理化

中古住宅取得に係る住宅ローン減税の適用要件について、次の[1]から[3]のいずれかを満たすこととする。

  • 【現行】[1] 築年数要件(木造:築20年以内、耐火:築25年以内)
  • 【現行】[2] 耐震基準適合証明書 または建設住宅性能評価書(家屋取得日前2年以内に発行されたもの)を取得していること。
  • 【新規】[3] 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること。
拡充 住宅ローン減税の拡充

住宅取得者が有する借入金額帯の最大シェアを占め、かつ、住宅の一次取得者層にとって特にニーズの高い2,000万円〜3,000万円の借入金を、引き続き住宅ローン減税の対象とするため、2013年の控除対象借入限度額を引き上げる。
○一般住宅:2,000万円(現行)→3,000万円
○認定住宅:3,000万円(現行)→4,000万円

拡充・延長 既存住宅にかかる特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除等の延長および拡充

<現行制度の概要>
一定の改修工事(耐震、バリアフリー、省エネ改修)を行った場合、その工事費と標準工事費のいずれか少ない金額(耐震改修・省エネ改修:上限200万円※、バリアフリー改修:上限150万円)の10%を工事年分の所得税額から控除する。
※省エネ改修:太陽光発電設備設置時は300万円

<要望内容>

  • [1]既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除(バリアフリー改修、省エネ改修)について、適用期限の2年間延長
  • [2]省エネ改修の対象工事の拡充
    • 断熱改修工事と併せて行う蓄電池、太陽熱利用システム、高効率給湯器または高効率空調の取替え・取付けに係る工事を対象に追加する。
    • 低炭素建築物(集約都市開発事業により低炭素建築物とみなされる場合を含む)の認定を受けた改修を対象に追加する。
  • [3]申請手続の運用の改善(耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修)
    • 標準単価を最低基準単価とした上で、当該単価の積上げを控除対象とする。
    • 増改築等工事証明書・住宅耐震改修証明書の発行主体に、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人を追加する。
    • 増改築等工事証明書・住宅耐震改修証明書の添付の代わりに、リフォーム瑕疵保険の保険証書の添付でも申請できるようにする。
    • 用語の容易化等の証明書様式の見直しを行う。(工事費要件の見直し)
    • バリアフリー改修及び省エネ改修の工事費要件を見直し、30万円超から50万円超とする。
拡充・延長 特定の増改築等にかかる住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額にかかる特例の延長および拡充

<現行制度の概要>
一定の改修工事(バリアフリー改修、省エネ改修)を含む増改築等を行った場合、以下の額([1]+[2])を5年間所得税額から控除する。

  • [1]バリアフリー改修工事費・改修工事後の住宅全体の省エネ性能が現行省エネ基準相当に上がると認められる省エネ改修工事費に係る借入金の年末ローン残高(上限200万円)の2%
  • [2][1]以外の増改築等に係る借入金の年末ローン残高([1]と合わせて上限1,000万円)の1%

<要望内容>

  • [1] 省エネ改修について、改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当以上上がらない工事も対象とする適用要件緩和措置の適用期限の2年間延長
  • [2] 省エネ改修の対象工事の拡充
    低炭素建築物(集約都市開発事業により低炭素建築物とみなされる場合を含む。)の認定を受けた改修を対象に追加する。
  • [3]申請手続の運用の改善
    • 増改築等工事証明書の発行主体に、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人を追加する。
    • 増改築等工事証明書の添付の代わりに、リフォーム瑕疵保険の保険証書の添付でも申請できるようにする。
    • 用語の容易化等の証明書様式の見直しを行う。(工事費要件の見直し)
    • 対象となる工事費要件を見直し、30万円超から50万円超とする。

所得税(登録免許税)

拡充 低炭素建築物とみなされる認定集約都市開発事業により整備される住宅である特定建築物にかかる住宅ローン減税および登録免許税の特例措置の適用
  • 住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額の引き上げ(H25.12.31まで)

    居住年 控除期間 住宅借入金等の年度末残高の限度額 控除率
    2013 10年間 3,000万円(一般住宅2,000万円 1%

    (参考)2012年については4,000万円の限度額が措置
    (登録免許税)

  • 税率を一般住宅特例より引き下げ(H26.3.31 まで)
    所有権保存登記:1/1000(本則4/1000、一般住宅特例1.5/1000)
    所有権移転登記:1/1000(本則20/1000、一般住宅特例 3/1000)

地方税

個人住民税

拡充 住宅ローン減税の拡充
  • 特例措置の対象(支援措置を必要とする制度の概要)
    住宅ローン減税制度の最大控除額まで所得税額が控除されない者について、所得税から控除しきれない額を、個人住民税から控除する。

  • 特例措置の内容
    住宅取得者が有する借入金額帯の最大シェアを占め、かつ、住宅の一次取得者層にとって特にニーズの高い2,000万円〜3,000万円の借入金を、引き続き住宅ローン減税の対象とするため、2013年の控除対象借入限度額を引き上げる。
    ○一般住宅:2,000万円(現行)→3,000万円
    ○認定住宅:3,000万円(現行)→4,000万円

その他 低炭素建築物とみなされる認定集約都市開発事業により整備される住宅である特定建築物にかかる住宅ローン減税の適用
  • 特例措置の対象(支援措置を必要とする制度の概要)
    2012年度税制改正によって創設された、下記「認定低炭素住宅の促進のための特例措置」について、都市の低炭素化の促進に関する法律第16条において低炭素建築物とみなされた住宅である特定建築物についても、同様に適用されるものとする。

  • 特例措置の内容
    認定集約都市開発事業により整備される特定建築物の新築、取得をした場合に、住宅ローン減税制度の最大控除額まで所得税が控除されない者について、最大控除額から所得税額を引いた額(上限9.75万円)を、翌年度の住民税額から控除する。

  • 住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額の引き上げ(H25.12.31まで)

    居住年 控除期間 住宅借入金等の年度末残高の限度額 控除率
    2013年 10年間 3,000万円(一般住宅2,000万円 1%

    (参考)2012年については4,000万円の限度額が措置

その他 中古住宅取得及び増改築等工事にかかる住宅ローン減税の適用要件の合理化
  • 特例措置の対象(支援措置を必要とする制度の概要)
    住宅ローン減税制度の最大控除額まで所得税額が控除されない者について、所得税から控除しきれない額を、個人住民税から控除する。

  • 特例措置の内容

    • 1.中古住宅取得にかかる住宅ローン減税の適用要件の合理化
      中古住宅取得にかかる住宅ローン減税の適用要件について、次の[1]から[3]のいずれかを満たすこととする(現行要件に新たに[3]を追加)。

      • [1]【現行】 築年数要件(木造:築20年以内、耐火:築25年以内)

      • [2]【現行】 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書(家屋取得日前2年以内に発行されたもの)を取得していること。

      • [3]【新規】 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること。
        ※耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の添付の代わりに、既存住宅売買瑕疵保険の保険証書の添付でも申請できるようにする。
        ※耐震基準に適合しない中古住宅を取得後・入居前に耐震基準に適合するための改修を実施する場合には、「引渡後リフォーム型既存住宅売買瑕疵保険(パッケージ型保険)」に加入することを条件に、住宅ローン減税の適用を認める。

    • 2.増改築等工事の対象の拡充等

      • 低炭素建築物の認定を受けた改修工事を対象に追加する。

      • 租税特別措置法施行令第26条第23項第6号に規定する修繕若しくは模様替について、改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当以上上がらない工事も対象とする適用要件の緩和措置を延長する。

    • 3.増改築等工事に係る申請手続きの運用改善

      • 増改築等工事証明書の発行主体に、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人を追加する。

      • 増改築等工事証明書の添付の代わりに、リフォーム瑕疵保険の保険証書の添付でも申請できるようにする。

      • 用語の容易化等の証明書様式の見直しを行う。

個人住民税・法人住民税・事業税

拡充 都市計画事業認可前においても収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除等を受けられる事業の拡充(一団地の津波防災拠点市街地形成施設)
  • 特例措置の対象(支援措置を必要とする制度の概要)
    津波による災害の発生のおそれが著しく、かつ災害を防止・軽減する必要性が高い区域内において、津波が発生した場合においても都市機能を維持するための拠点となる市街地を整備するため、津波防災地域づくりに関する法律において一団地の津波防災拠点市街地形成施設を都市施設の類型に追加した。

  • 特例措置の内容
    一団地の津波防災拠点市街地形成施設につき、その整備に関する事業のために収用交換等の対象となる資産についての譲渡所得等の特別控除等(代替資産取得の特例又は5,000万円特別控除)を、都市計画決定後かつ都市計画事業認可以前においても適用されるものとすること。

不動産取得税

新設 特例事業者(仮称)が営む不動産特定共同事業において取得する不動産にかかる課税標準の特例措置の創設
  • 特例措置の対象(支援措置を必要とする制度の概要)
    特例事業者(仮称)※が営む不動産特定共同事業において取得する不動産に係る特例措置の創設する。
    (概要)
    ※「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案」(2012年2月28日閣議決定、公布後6ヵ月以内に施行)により届出によって事業が可能となる特別目的会社(SPC)

  • 特例措置の内容
    特例事業者が不動産を取得する際の不動産取得税の特例措置(不動産取得税の課税標準額が2/5に軽減される)を新設する。

その他 既存住宅にかかる課税標準特例の適用要件の合理化要望
  • 特例措置の対象(支援措置を必要とする制度の概要)
    一戸につき、住宅が新築された当時において施行されていた地方税法第73条の14第1項の規定により控除するものとされていた額を価格から控除する。

  • 特例措置の内容
    中古住宅取得にかかる課税標準特例の適用要件について、次の[1]から[3]のいずれかを満たすこととする(現行要件に新たに[3]を追加)。

    • [1]【現行】 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。

    • [2]【現行】 一定の耐震基準を満たすものであること家屋取得日前以内に発行された耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書を取得していること、またはその取得の日前20年(鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等である住宅は25年)以内に新築されたものであること。

    • [3]【新規】 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること。

不動産取得税・固定資産税

延長 サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長
  • 特例措置の対象(支援措置を必要とする制度の概要)
    高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の規定により、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の整備及び管理を行おうとする者は、都道府県知事等の登録を受けることができる。

  • 特例措置の内容
    【固定資産税】
    高齢者住まい法に規定するサービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅に対して課する固定資産税を5年間、3分の1に減額する。
    【不動産取得税】
    サービス付き高齢者向け住宅について、

    • [1] 新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準から一戸につき1,200万円を控除する。

    • [2] 新築住宅に係る土地を取得した場合、不動産取得税の税額から150万円又は住宅の床面積の2倍に当たる土地面積相当分の価額を減額する。
      以上の特例の適用期限(2013年3月31日)を2年間延長する。

固定資産税

拡充・延長 耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修が行われた既存住宅にかかる特例措置の延長及び拡充
  • 特例措置の対象(支援措置を必要とする制度の概要)
    一定の改修工事(耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修)

  • 特例措置の内容
    <現行制度の概要>
    一定の改修工事(耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修)を行った場合、以下のとおり固定資産税額を軽減する。
    耐震改修:H22〜H24の工事 翌2年度1/2軽減(適用期限H27.12.31)
    バリアフリー改修・省エネ改修:翌年度1/3軽減(適用期限H25.3.31)

  • <要望内容>

    • [1] 耐震改修に係る特例の拡充
      工事翌年から3年間、税額の1/2を軽減する

    • [2] 省エネ・バリアフリー改修の適用期限の3年延長

    • [3] 耐震・省エネ・バリアフリー改修について、申請手続の運用の改善

      • 証明書(耐震・省エネ)の発行主体に、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人を追加する。

      • 証明書(耐震・省エネ)の添付の代わりに、リフォーム瑕疵保険の保険証書の添付でも申請できるようにする。

      • 用語の容易化等の証明書様式の見直しを行う。
        (工事費要件の見直し)

      • 対象となる工事費要件を見直し、30万円以上から50万円超とする。

編集協力 静岡情報通信

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