上手に活用して得する公的助成制度
目次
国や県、市町では住宅に関して様々な助成制度を用意しているのはご存知だろうか?住宅の新築や購入時ばかりでなく、リフォームや太陽光発電などの住宅設備に対する助成もあり、負担を減らして住宅を補修したり建替えたりすることができる。このほど静岡県では、市町ごとに実施している各種支援制度を取りまとめ“静岡県住まいづくり支援ガイド2013年度版”を発行した。冊子は各市町の住宅課をはじめ県土木事務所などで貰うことができる。ここではその一部、県西部市町の支援内容を紹介しよう。
県内全域で利用できる公的助成制度(県・その他)
住宅を新築・購入したい方
住んでよししずおか木の家推進事業
<利用の条件>- 自らが居住するために、静岡県内において木造住宅を取得すること。
- 使用する木材のうち、50%以上が「しずおか優良木材等」であること。
<補助額または融資限度額など>
しずおか優良木材等を使った部分の施工完了が平成25年3月8日までであること。
施工者は、県内の事業者又は営業所を有する建築業者等であること。
住宅の設計者又は施工者が「しずおか木の家推進事業者」であること。
アンケートや住宅見学会開催に協力できること。
しずおか優良木材等使用量に応じて1棟あたり6万円から最大30万円。
<問い合わせ>
静岡県経済産業部林業振興課
054-221-2691
【申込窓口】
しずおか優良木材認証審査会
054-667-1245
しずおか住宅ローン優遇制度
<利用の条件>
下記のいずれかを満たす場合に、住宅ローンの金利の優遇または手数料を割引きます。
【TOUKAI-0型】
昭和56年5月以前に建設された木造住宅で、耐震診断の結果、評点が1.0未満となったものを除去して建替える場合。【しずおか木の家型】
「しずおか優良木材等」を住宅全体の50%以上使用した木造住宅を新築・購入する場合。- 【住宅性能表示型】
新たに設計住宅性能評価を取得して住宅を建設する、または取得している住宅を購入する場合。
- 【長期優良住宅型】
長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅を建設する、または認定を受けている住宅を購入する方。
<補助額または融資限度額など>
【静岡県西部地区】
- 静岡銀行/フラット35金利0.1%優遇
- スルガ銀行/融資手数料優遇
- 清水銀行/住宅ローン当初固定金利期間選択時、基準金利から0.3%優遇
- 浜松信用金庫/住宅ローン基準金利から0.2%優遇
- 磐田信用金庫/住宅ローン基準金利から0.3%優遇
- 掛川信用金庫/住宅ローン基準金利から0.1%優遇
- 遠州信用金庫/住宅ローン基準金利から0.2%優遇
- 静岡県労働金庫/住宅ローン金利0.2%引下げ
- JA掛川市/住宅ローン金利0.1%優遇
- JA遠州夢咲/住宅ローン基準金利から0.2%優遇
- JA遠州中央/住宅ローン基準金利から0.1%優遇
- JAとぴあ浜松/固定金利特約付住宅ローン基準金利から0.2%軽減
- JAみっかび/JAみっかび固定金利特約付住宅ローン基準金利から0.1%優遇
- JA三方原開拓/住宅ローン基準金利から0.1%優遇
<問い合わせ>
静岡県くらし・環境部住まいづくり課
054-221-3081
【申込窓口】
各取扱金融機関
賃貸住宅を建設したい方
サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資
<利用の条件>
- サービス付き高齢者向け賃貸住宅の建設資金。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅の登録を受ける方。
- 個人(日本国籍の方または永住許可等を受けている外国人の方)または法人
- 保証能力のある法人または個人(申込人が法人の場合における当該法人の経営者に限ります。)の連帯保証人をつけていただける方(但し、施設共用型の場合は保証人不要)
- 建設される土地について所有権または借地権(地上権・賃借権)をお持ちの方(取得される予定の方を含みます。)
- 賃貸する住戸の契約は、建物賃貸借契約に限ります。
* 利用権契約によるご契約の場合は、借入れの対象とはなりません。 - 1戸当たりの専有面積が、一般住宅型の場合25m2以上
- 施設共用型の場合18m2以上
- 賃貸住宅部分の延べ面積が200m2以上であること。
- 敷地面積が165m2以上であること。
- 住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合する住宅であること。
<補助額または融資限度額など>
建築主体工事費等融資の対象となる事業費の100%以内。
35年固定金利または15年固定金利
<問い合わせ>
住宅金融支援機構まちづくり業務室賃貸営業推進グループ
03-5800-8468
省エネ賃貸住宅建設融資
<利用の条件>
- 賃貸住宅の建設資金
- 省エネルギー性能が、以下のいずれかに該当する住宅であること。
- トップランナー基準相当の住宅。省エネルギー対策等級4の住宅。
- 省エネルギー対策等級3を満たし、開口部において断熱性能が省エネルギー対策等級4仕様の窓を使用した住宅。
- 個人(日本国籍の方または永住許可等を受けている外国人の方)または法人
- 保証能力のある法人または個人(申込人が法人の場合における当該法人の経営者に限ります。)の連帯保証人をつけていただける方
- 建設される土地について所有権または借地権(地上権・賃借権)をお持ちの方(取得される予定の方を含みます。)
- 1戸当たりの専有面積が原則50m2以上であること。
- 賃貸住宅部分の延べ面積が200m2以上であること。
- 敷地面積が165m2以上であること。
- 住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合する住宅であること。
<補助額または融資限度額など>
建築主体工事費等融資の対象となる事業費の100%以内。
35年固定金利または15年固定金利
<問い合わせ>
住宅金融支援機構まちづくり業務室賃貸営業推進グループ
03-5800-8468
住宅をリフォームしたい方
住宅リフォーム支援事業費補助金
<利用の条件>
- 次に掲げるすべての要件を満たす住宅が対象。
- 自ら居住するため、県内において所有する住宅。
- 耐震性を有する住宅 ※ または耐震補強工事と併せてリフォームを行う住宅。
※「耐震性を有する住宅」とは以下のいずれかの住宅。 - 昭和56年6月1日以降に建築に着手した住宅。
上記以前に建築に着手した住宅で耐震診断の結果、評点が1.0以上の住宅。
[高齢者型]
・65歳以上(平成24年4月1日現在)の方がいる世帯が実施する住宅リフォーム工事。
・リフォーム工事に要する補助対象工事費が100万円以上。
[子育て型]
・申し込み時点で小学校入学前の子供がいる世帯が実施する住宅リフォーム工事。
[県産材型]
・県産材販売管理票のある県産材を床、壁等の仕上げ材に10m2以上使用。
<補助額または融資限度額など>
[高齢者型・子育て型]
補助対象工事費の10分の1かつ限度額15万円
[県産材型]
限度額10万円
※「高齢者型と県産材型」または「子育て型と県産材型」の併用可
<問い合わせ>
静岡県くらし・環境部住まいづくり課
054-221-3084
【申込窓口】
一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンター
評価業務課
054-202-5573
設備を充実させたい方
住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金
<利用の条件>
- 自ら居住する住宅にシステムを設置する個人または法人で、電力会社と電灯契約をしている方。
- 最大出力が10kW未満で、かつ価格が1kWあたり55万円(税抜)以下である住宅用太陽光発電システム。
- システムは未使用品で、未着工であること。
<補助額または融資限度額など>
- 3.5万円/kW
kWあたりのシステム価格3.5万円超えて47.5万円以下)。 - 3万円/kW
kWあたりのシステム価格47.5万円超えて55万円以下)。
上限 9.99kw
<問い合わせ>
太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)
043-239-6200
【申込窓口】
太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)(千葉県千葉市)
住宅用太陽光発電設備導入支援事業費補助金
<利用の条件>
- 静岡県内の住宅用建物に、国の住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金(国からの委託を受けJ-PECが実施)の補助対象となる住宅用太陽光発電設備を設置する方。
- 国補助金の交付決定日が平成25年4月1日以降であること。
<補助額または融資限度額など>
1.5万円/kW
上限 4kW 6万円
<問い合わせ>
静岡県地球温暖化防止活動推進センター
054-205-8230
【申込窓口】
静岡県地球温暖化防止活動推進センター
住宅用強制循環型太陽熱利用設備導入支援事業費補助金
<利用の条件>
- 静岡県内の住宅用建物に、以下の要件を満たす住宅用強制循環型太陽熱利用設備を設置する方。
- (財)ベターリビングの優良住宅部品認定を受けたものであること。
- 平成25年4月1日以降に設置が完了したもの。
- 未使用品であること。
<補助額または融資限度額など>
補助対象経費の1/10
上限 10万円
<問い合わせ>
静岡県地球温暖化防止活動推進センター
054-205-8230
【申込窓口】
静岡県地球温暖化防止活動推進センター
民生用燃料電池(エネファーム)導入支援補助金
<利用の条件>
- 家庭に燃料電池システムを設置し、利用する方。
- 未使用品で、未設置のもの(中古品は対象外)
- 対象となるシステムには、要件があります。
<補助額または融資限度額など>
上限 70万円(1台あたり)
(従来型給湯器の価格差の2分の1と設置工事費の2分の1の合計)
<問い合わせ>
一般社団法人燃料電池普及促進協会
03-5472-1190
高齢者や障害のある方
リフォーム融資(高齢者向け返済特例制度)
<利用の条件>
- 自分が居住する住宅に、バリアフリー工事または耐震改修工事を施すリフォームを行う方
- 申込日現在、満60歳以上の方(年齢の上限はありません)
- 日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方。
- 年収に占めるすべてのお借り入れ(リフォーム融資を含む)の年間合計返済額の割合が次の基準を満たしている方。
- 年収400万円未満の方:30%以下
- 年収400万円以上の方:35%以下
- (一財)高齢者住宅財団の保証を利用できる方。
- 工事完了後の住宅部分の床面積が50m2以上(共同建ての場合は40m2以上)の住宅。
- 申込本人又は親族等が所有または共有している住宅。
- その他、機構が定める基準を満たしていること。
<補助額または融資限度額など>
リフォーム工事費又は1,000万円のいずれか低い額。ただし、(一財)高齢者住宅財団の保証限度額を上回ることはできません。
【返済期間】
申込本人(連帯債務者も含む)の死亡時まで(毎月利息のみ支払い、元金は申込本人(連帯債務者を含みます。)死亡時に一括返済)
<問い合わせ>
住宅金融支援機構お客様コールセンター
0570-0860-35
(一財)高齢者住宅財団
0120-602-708
出典/静岡県くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課「住まいづくり支援ガイド」
編集協力 静岡情報通信