増税後の住宅購入対策!2013年度版「住宅ローン減税」と「すまい給付金」
公開日時:
更新日時:
「投資型減税」(現金取得者向け)
長期優良住宅などへの掛かり増し費用の10%(最大65万円)を控除。
住宅ローンを利用せずに現金で新築住宅を取得するケースで、その住宅「長期優良住宅」か「認定低炭素住宅」である場合には、投資型減税が利用できる。
この制度は、高性能な住宅にするための費用相当額(掛かり増し費用)の10%を所得税から控除できるもので、1年で控除しきれない場合には翌年の所得税からも控除できる。
消費増税の負担軽減策としては、今回は最大控除額が50万円から65万円に拡充され、合わせて標準的な費用についても見直しが行なわれた。(図表参照)
減税の対象は引上げ後の消費税率を負担し、2017年12月末までに入居する新築住宅となっている。
【主な要件】
・自らが居住するための住宅(引渡しから6ヶ月以内)
・床面積が50m2以上
・年収が3,000万円以下
経過措置により5%の消費税が適用されるものは、控除対象限度額および最大控除額は2014年3月までの措置が適用されます。
編集協力 静岡情報通信