増税後の住宅購入対策!2013年度版「住宅ローン減税」と「すまい給付金」

公開日時: 更新日時:
消費税率引き上げに伴う負担軽減策である「住宅ローン減税」の最大控除額が2014年4月から現在の200万円から400万円に倍増することになり、高所得者が多額のローンを組んだ際には高い恩恵を受けることができる。

申請に必要な書類

申請書類はすまい給付金制度のホームページからダウンロード

申請にはまず、必要書類としてすまい給付金事務局指定の「給付申請書」のほかに「確認種類」が必要となる(次ページ参照)。

給付申請書はすまい給付金申請窓口(設置予定)で受け取るか、または給付金制度のホームページ(http://sumai-kyufu.jp/index.html)からダウンロードして入手する。確認書類は市区町村窓口や法務局から入手すればいいだろう。また申請方法は、新築住宅と中古住宅、給付金の受領方法(本人受領か代理受領)、住宅ローンの利用の有無によって異なるので注意したい。

申請方法

申請には本人申請と代理受領申請がある

すまい給付金の申請は、住宅取得者のほか取得者に代わって住宅事業者による手続き代行(代理受領)も可能だ。申請ができるのは、取得した住宅への入居後で、書類一式を「すまい給付金事務局」に郵送するか「すまい給付金申請窓口」に持参して行なう。提出した書類は住宅などの要件の審査が行われ問題がなければ、申請してからおよそ1.5カ月〜2カ月で指定口座に給付金が振込まれる予定だ。

代理受領について

住宅事業者は給付金を住宅代金に充当できる

すまい給付金は申請者が自ら受けとることが原則だが、申請者に代わって住宅事業者が給付金を受けとることも可能だ。これは住宅取得者が給付金を住宅代金の一部に充てようとしても、申請自体が取得した住宅への入居後となるため、支払いに充てることができない。このため住宅事業者に代理受領を認めることで、住宅代金に充ててもらうことを可能にしている。

しかし住宅事業者が代理受領を行なう場合には、あらかじめ請負契約、売買契約時にすまい給付金事務局指定の「代理受領特約」を住宅取得者と住宅事業者の間で締結しておく必要がある。またこの時には、不動産登記上の持分割合や給付額を決めておく必要もあるため、事前の準備は欠かせないだろう。

【図表6】■すまい給付金/申請から受領まで

表:すまい給付金【給付申請書】

表:すまい給付金【確認書類】中古住宅の場合

表:すまい給付金【給付申請書】新築住宅の場合(1)住宅ローンを利用した場合(2)住宅ローンの利用がない場合

給付申請書サンプル
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【給付申請書】は給付金制度のホームページ(http://sumai-kyufu.jp/index.html)からダウンロードしてください。

編集協力 静岡情報通信

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