中古住宅に熱い視線!
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【購入する時】中古住宅の購入で、すまい給付金が最大で30万円もらえる ※消費税10%時は最大50万円に!
すまい給付金制度は、住宅の取得に際し、消費税率8%が適用される人に最大で30万円(消費税率10%時は最大50万円)が支払われる。消費税引上げによる負担を軽減するのが目的だ。
住宅については新築住宅はもちろん中古住宅も対象だ。ただ中古住宅については、宅建業者による買取再販など、消費税の課税対象となる物件を購入した場合であり、消費税が非課税の個人間売買の中古住宅は対象外とされているので注意したい。また、すまい給付金を受け取るには、指定の検査を受けるなど、住宅の品質や耐震性が確認できることが条件となっている。特に中古住宅の場合は、築後10年以内、耐震等級1以上(建築基準法と同程度)で、住宅瑕疵担保責任保険に加入または建設住宅性能表示制度を利用することが要件となっているので心得ておこう。
すまい給付金の対象者は、収入が税率8%時は510万円以下、10%時は775万円以下の人が目安。また住宅ローンを利用しないで住宅を購入する人については、年齢が50才以上で収入の目安が650万円以下の人が対象となる。
給付額は、収入(都道府県民税の所得割額)に応じて給付基礎額が定められ、これに不動産登記上の持分割合を乗じて算出する。(下図表参照)。
対象となる住宅
【対象】新築住宅・中古住宅
(ただし個人間売買は消費税が課税されないので対象外)
【内容】ローン利用者だけでなく、現金で購入した人にも給付。
【対象者の要件】
・住宅を取得し自分で居住する人。
不動産登記上の持分保有者。
・住宅票で取得した住宅への居住が確認できる人。
・収入が一定以下の人。
[8%時]年収が510万円以下
[10%時]年収が775万円以下
※住宅ローンを利用せず、現金で住宅を取得する人は年齢が50才以上で、年収が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の人。
【給付額】
・収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付される。
【購入する時】業者が一定の改修工事を行い再販する中古住宅は、登録免許税引下げ!
2014年度の税制改正で「買取再販で扱われる住宅の登録免許税の特例措置」として、買取り再販事業者から一定の質の向上(リフォーム)が図られた中古住宅を購入する場合、所有権移転登記にかかる登録免許税が減額されることになった。
所有権移転登記は現状では本則2%に対して、土地は課税標準額の1.5%、建物は課税標準額の0.3%だが、今回の措置により建物は0.1%に引き下げられた。
買取再販に対する登録免許税の引き下げ
編集協力 静岡情報通信