中古住宅に熱い視線!
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中古住宅の減税制度
印紙税
不動産の売買契約書に添付する形で納めるのが印紙税です。税額は契約書に記載される金額により2014年4月1日から2018年3月31日までの間は軽減措置があります。
※住宅ローンの「金銭消費貸借契約」にかかる印紙税は、軽減措置はありません。
登録免許税
土地は時限措置で軽減されるほか、所定の要件を満たす中古住宅を購入して1年以内に登記する場合には、2015年3月31日まで軽減措置が適用されます。
【軽減措置の適用がある中古住宅の要件】
- 購入者が自分で住むための住宅であること
- 床面積の90%以上が居住部分であること
- 床面積が50m2以上であること
- 中古住宅が耐火建築物である場合
- (1) 建築後25年以内であるか、
- (2) 新耐震基準(※)に適合する住宅であること。
- 中古住宅が木造など非耐火建築物である場合
- (1) 建築後20年以内であるか、
- (2) 新耐震基準(※)に適合する住宅であること。
登記の際に住宅用家屋証明が必要になります。
※ 既存住宅売買瑕疵保険に加入後2年以内の中古住宅も適用できます。
不動産取得税
下記の要件を満たす中古住宅は、固定資産税評価額から一定の控除額が差し引けます。適用期限は2015年3月31日まで。
通常は土地・建物の固定資産税評価額を課税標準として税率4%を乗じて税額を求めることになっていますが、以下の軽減措置が設けられています。
土地および建物=課税標準額(注)×3%
注)土地の課税標準額は特例措置により、固定資産税課税台帳価格の2分の1です。
【土地の要件】土地の取得が、特例適用住宅の新築前3年以内または新築後1年以内の未使用適用住宅を取得したとき。
次のいずれか多い金額
●(課税標準額×3%)− 4万5,000円
●(課税標準額×3%)−(1当たりの課税標準額×住宅の延床面積の2倍〈200m2が限度〉×3%)
【建物の要件】耐震基準に適合するとき。
- 床面積が50m2以上240m2以下。
- 自己の居住の用に供すること。
- 建築後20年以内(耐火構造は25年以内)。
- 上記の年数を超える場合は、1982年1月1日以降に新築されたもの、または新耐震基準に適合していることが取得日前2年以内に建築士等により証明されているもの。
【建物の要件】耐震基準に適合していないとき。
- 床面積が50m2以上240m2以下。
- 自己の居住の用に供すること。
- 住宅を取得後6ヶ月以内かつ自己が居住を開始する前に耐震改修を行い、建築士等により新耐震基準に適合していることが証明されているもの。
- 2014年4月1日以降の取得のもの。
- 取得の日から6ヶ月以内に、県財務事務所長に証明書を提出しかつ居住の用に供したもの。
編集協力 静岡情報通信