知ってますか?「住宅ローン減税」&「すまい給付金」
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対象 | 新築住宅・中古住宅・増築、リフォーム |
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内容 | 年末ローン残高の1%を10年間、所得税と住民税から控除 ※ 引上げ後の消費税率が適用される人が対象。 |
対象者の要件 | 控除を受けようとする年の年間所得金額が3,000万円以下の人で、住宅取得後6ヶ月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること。 |
住宅の要件 |
・新築、中古、リフォームともに床面積が50m2以上であること。 ・中古住宅の場合は、築後20年以内(耐火建築物は25年以内)または地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すること。 ・借入金の償還期間が10年以上であること。 |
※ 経過措置により5%の消費税率が適用されるものや、消費税が非課税となる個人間売買の中古住宅は2014年3月までの措置が適用されます。
「住宅ローン減税」
税率8%の住宅に10年間で最大400万円を控除!
住宅ローン減税は、住宅ローンの金利負担を軽減するため、10年間にわたって、年末のローン残高の1%を所得税から控除できるというもの。
今年4月から控除額が従来の年間最大20万円から40万円(認定長期優良住宅は50万円)に拡充された。また所得税で控除しきれない分について住民税から控除できる額も、従来の最大97,500円から136,500円に拡充されている。
この拡充によって10年間の最大控除額は200万円から400万円(認定長期優良住宅は500万円)に倍増している。ただし、拡張後の「住宅ローン減税」が利用できるのは、住宅取得の際に消費税率8%または10%が適用される場合だ。経過措置により5%の消費税率が適用されている場合や、個人が売主の中古住宅の場合は消費税が課税されていないため、従来の住宅ローン減税が適用されるので注意したい。
また住宅ローン減税には、住宅ローンを使って一定の省エネ改修やバリアフリー改修工事を行った場合には、年末のローン残高に応じて一定の額を5年間にわたって所得税から控除できる『特定増改築等住宅借入金等特別控除』という制度がある。
また住宅ローンを借りずに、自己資金でマイホームを取得した場合であっても投資型減税の『認定長期優良住宅新築等特別税額控除』と『住宅特定改修特別税額控除』という制度によって、工事費の一定額を所得税から控除しているので覚えておきたい。
編集協力 静岡情報通信