知ってますか?「住宅ローン減税」&「すまい給付金」

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住宅ローン減税・すまい給付金は住宅購入後に条件を満たしていれば、申請を行い適応される制度である。

住宅の主な要件

新築住宅だけでなく中古住宅も対象、個人間売買は対象外
給付対象となる住宅は、右図のとおり新築はもちろん中古住宅も対象だ。ただ中古住宅については、宅建業者による買取再販など、消費税の課税対象となる物件を購入した場合であり、消費税が非課税の個人間売買の中古住宅は対象外とされているので注意したい。

また、すまい給付金を受け取るには、指定の検査を受けるなど、住宅の品質や耐震性が確認できることが条件となっている。特に中古住宅の場合は、築後10年以内、耐震等級1以上(建築基準法と同程度)に制限されている。

給付対象となる住宅の主な要件

表:給付対象となる新築住宅、中古住宅の住宅ローン利用者の要件と現金取得者の追加要件

※既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の検査と保証がセットになった保険。保険に加入するには住宅に一定の傾斜やひび割れといった不具合等がないかを確認する保険法人の検査に合格する必要がある。被保険者は既存住宅の売主(売主が宅地建物取引業者の場合)。保険期間は2年または5年。保険金額は500万円または1,000万円。

申請に必要な書類

申請書類はすまい給付金制度のホームページからダウンロード

申請にはまず、必要書類としてすまい給付金事務局指定の「給付申請書」のほかに「確認書類」が必要となる。

給付申請書はすまい給付金申請窓口で受け取るか給付金制度のホームページ ( http://sumai-kyufu.jp/ ) からダウンロードして入手する。確認書類は市区町村窓口や法務局から入手すればいいだろう。また申請方法は新築住宅と中古住宅、給付金の受領方法(本人受領か代理受領)、住宅ローンの利用の有無によって異なるので注意したい。

申請方法

申請には本人申請と代理受領申請がある

すまい給付金の申請は、住宅取得者のほか取得者に代わって住宅事業者による手続き代行(代理受領)も可能だ。申請ができるのは、取得した住宅への入居後で、書類一式を「すまい給付金事務局」に郵送するか「すまい給付金申請窓口」に持参して行なう。提出した書類は住宅などの要件の審査が行われ問題がなければ、申請してからおよそ1.5カ月~2カ月で指定口座に給付金が振込まれる予定だ。

代理受領について

住宅事業者は給付金を住宅代金に充当できる

すまい給付金は申請者が自ら受けとることが原則だが、申請者に代わって住宅事業者が給付金を受けとることも可能だ。これは住宅取得者が給付金を住宅代金の一部に充てようとしても、申請自体が取得した住宅への入居後となるため、支払いに充てることができない。このため住宅事業者に代理受領を認めることで、住宅代金に充ててもらうことを可能にしている。

しかし住宅事業者が代理受領を行なう場合には、あらかじめ請負契約、売買契約時にすまい給付金事務局指定の「代理受領特約」を住宅取得者と住宅事業者の間で締結しておく必要がある。またこの時には、不動産登記上の持分割合や給付額を決めておく必要もあるため、事前の準備は欠かせないだろう。

すまい給付金/申請から受領まで

図:住宅取得者によるすまい給付金の申請の流れと事業者による代理受領の流れ

編集協力 静岡情報通信

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