2015年度 税制改正大綱決まる!

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2015年度の住宅税制改正により、贈与税非課税措置の延長や消費税引上げが延期されたことで、住宅ローン減税、すまい給付金等の適用時期も延長となった。

買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置の創設
事業者に対する不動産取得税を軽減!

買取再販事業者が中古住宅を買取り、一定の質の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を再販売する場合に、買取再販事業者に課される不動産取得税を軽減する特例措置を創設する。

具体的には、中古住宅の築年月日に応じて、課税標準から右図表の額を控除する。適用期間は2015年4月~ 2017年3月末まで 。

図・表:[売主]→[事業者]→[買主] 不動産取得税→減税 ■リフォーム工事(一定の質の向上)※耐震、省エネ、バリアフリー、水回り等のリフォーム

空家の除却等を促進するため固定資産税に関する措置(固定資産税等)

空家の全国的な増加に対応して、市町村長が特定空家の所有者に対して周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合は特定空家に対して固定資産税の住宅用地特例の対象から除外する。

サービス付き高齢者向け住宅 供給促進税制の延長

不動産取得税:2017年3月末まで2年間延長
(課税標準から1,200万円控除等(床面積30m²以上))
固定資産税:2年間延長(新築後5年間2/3 減額)

住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置の延長

保存登記:本則0.4%→0.15%
移転登記:本則2%→0.3%
抵当権の設定登:本則0.4%→0.1%  2017年3月末まで2年間延長

土地等に係る流通税の特例措置の延長

土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置を2017年3月末まで2年間延長 (本則2%→1.5%)
宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例措置を2018年3月末まで3年間延長
(不動産取得税の課税標準の特例1/2控除)
土地・住宅に係る不動産取得税の軽減税率(本則4%→3%)を2018年3月末まで3年間延長

特定の事業用資産の買換えの場合、譲渡所得の特例措置の延長

長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、新たに事業用資産を取得した場合、譲渡した事業用資産の譲渡益についての課税の繰延べ措置を2017年3月末まで2年3ヶ月間延長。

Jリート、特例事業者等が取得する不動産に係る特例措置の延長・拡充

登録免許税:Jリート・TMK、特例事業者の移転登記…(本則2%→1.3%)
特例事業者保存登記… (本則0.4%→0.3%)ほか、2017年3月末まで2年間延長

編集協力 静岡情報通信

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