2014年度 税制改正 4月1日より施行
国交省はこのほど、2014年度の税制改正により創設された「買取再販で扱われる住宅の取得に係る登録免許税の特例措置」と「中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合の住宅ローン減税等」の適用要件について次のとおり公表した。
行政・政策中古住宅の買取再販で登録免許税に特例措置!
中古住宅取得後の耐震改修は「住宅ローン減税」や「贈与税」「不動産取得税」に特例措置!
改修工事された中古住宅の購入で登録免許税を0.1%に軽減!
個人が宅地建物取引業者から一定の質の向上が図られた中古住宅を購入した場合、所有権移転登記に係る登録免許税の税率を一般住宅特例より軽減する。
現行制度下では所有権の移転登記は一般住宅特例で課税標準額の0.3%だがこれを0.1%に軽減する。適用期間は2014年4月1日から2016年3月31日まで。適用を受けるための要件は右記のとおり。
中古住宅取得後の耐震改修工事で住宅ローン減税等の軽減措置を実施!
またこれまで耐震基準に適合しない中古住宅を購入し、購入後に耐震改修工事を行って入居しても、税制上の各種特例措置は受けられなかった。しかし今回の改正より中古住宅購入後に耐震改修工事を行い入居する場合には、売主から情報提供を受けた上で、耐震基準への適合が確実である場合には、耐震基準に適合した中古住宅を取得した際と同様に、「住宅ローン減税」をはじめ、「住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置・相続時精算課税制度の特例措置」、「既存住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置」などの適用を受けられることとした。
不動産取得税を除いて、いずれも確定申告の際に必要書類を提出することで軽減を受けることが可能だ。
手続きの流れなど、詳細については国土交通省ホームページ を参照。
中古住宅流通・リフォーム市場の活性化のための特例措置(所得税)
買取再販事業者から、一定の質の向上のための「改修工事」が行われた中古住宅を購入した場合、登録免許税(所有権移転登記〈一般住宅0.3%→0.1%〉)を軽減。
住宅ローン減税等の特例措置として中古住宅を取得し、入居前に耐震基準への適合が確実な改修を行う場合、住宅ローン減税、贈与税および不動産取得税の特例措置を適用。
【特例の適用を受けるための要件】
※以下の要件に該当する家屋であることについての市町村長等の証明書(住宅用家屋証明書)を登記の申請書に添付。
◎住宅の床面積が50m2以上の家屋。
◎耐震性に関して、以下のいずれかに該当する家屋。
築後25年以内(耐火建築物以外は20年以内)。
一定の耐震基準を満たしていることが次のいずれかの書類により証明されたもの。
[1] 建築士、指定確認検査機関登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が証する書類(耐震基準適合証明書)
[2] 住宅性能評価書の写し(耐震等級が1、2または3であるもの。)
[3] 既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険付保証明書)
◎宅建業者から家屋を取得。
◎宅建業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内。
◎取得時に、築後10年を経過した家屋。
◎建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20% (リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上。
◎以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと。
(1)~(6) に該当する工事で合計額が100万円を超えるもの。
50万円を超える (4)、(5)、(6) のいずれかに該当する工事。
50万円を超える (7) に該当する工事を行い給水管排水管または雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること。
【工事の内容】
(1) 増築改築建築基準法上の大規模な修繕または模様替。
(2) マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替。
(3) 居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床または壁の全部についての修繕・模様替。
(4) 一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替。
(5) バリアフリー改修工事([1]~[8] のいずれかの工事)。
[1] 車いすで移動するための通路または出入口の拡幅。
[2] 階段の勾配の緩和。
[3] 浴室の改良(以下のいずれかに該当するもの)。
入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
[4] 便所の改良(以下のいずれかに該当するもの)。
排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
便器を座便式のものに取り替える工事
座便式の便器の座高を高くする工事
[5] 手すりの取付け。
[6] 段差の解消。
[7] 出入口の戸の改良(以下のいずれか)。
開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
開戸のドアノブをレバーハンドル等に取替える工事
戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
[8] 滑りにくい床材料への取り替え。
(6) 省エネ改修工事(改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となる工事で、以下の[1]または[1]の工事と併せて行う[2]から[4]の工事。地域区分毎に要件が異なる。)。
[1] 窓の断熱性を高める工事又は日射遮蔽性を高める工事
[2] 天井及び屋根の断熱改修
[3] 壁の断熱改修
[4] 床の断熱改修
(7) 給水管、排水管または雨水の浸入を防止する部分に係る工事。
出典:国土交通省/中古住宅流通・リフォーム市場の拡大・活性化のための特例措置の創設・拡充.pdf より
編集協力 静岡情報通信