2012年度の税制改正大綱「住宅関連の税金はココが変わる」

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2012年度税制改正大綱の中で住宅関連の税制については、住宅購入時に親などから資金援助を受けた場合の贈与税の特例措置について、延長や拡充をするほか、来年度からはじまる“認定省エネ住宅“向けの「住宅ローン減税制度」を創設するなど、住宅購入者の負担を軽減させる制度をご紹介します。

国税 住宅ローン減税に省エネ住宅(仮称)を追加!’12年度は最高400万円を控除

12年度住宅ローン減税では一般住宅や長期優良住宅に加え、省エネ性能の高い”認定省エネ住宅”(創設)も減税対象にする予定だ。控除額は現行の認定長期優良住宅と同様の措置となる。住宅ローン減税では、認定省エネ住宅の要件を国土交通省が定める基準に適合した省エネ住宅(トップランナー基準適合相当のもの、または太陽光発電パネル設置かつ平成11年基準適合のもの)としている。

控除額は図表2に示すとおり’12年中に住宅を購入した場合、一般住宅の住宅ローン減税は最大3,000万円の借入金が税額控除の対象となるのに対し、省エネ住宅は1,000万円多い最大4,000万円が対象になる。

毎年未の住宅ローン残高の1%が所得税額から控除されるため、減税期間10年間の合計は一般住宅の最大300万円に対し、省エネ住宅は100万円多い400万円になる。新制度は’13年末までの新築が対象。’13年の控除限度額は ’12年より1,000万円減少して3,000万円(一般住宅は2,000万円)となる。

所得税から控除し切れない額は住民税から控除

当年分の所得税から控除し切れない額がある場合には、地方税である住民税からも税額控除ができる制度は従来どおり。今回”認定省エネ住宅”の創設に合わせて、同住宅に対しても97,500円を上限に控除することができる制度も設けた。

認定省エネ住宅は登録免許税を0.1%に軽減

認定省エネ住宅については、このほか登録免許税についても軽減措置を設ける。”認定省エネ住宅”を新築・取得した場合には保存登記の税率を不動産の課税標準額の0.1%(現行の一般住宅特例は0.15)とする。同様に移転登記も課税標準額の0.1%(現行の一般住宅特例は0.3)として優遇する。

地方税では認定省エネ住宅の新築・取得・移転、いずれの場合も軽減措置があり優遇されることに。

※2012年度税制改正大綱および国土交通省税制改正要望事項より住宅関連税制を抜粋

住宅ローン減税制度の概要(図表2)

創設:個人住民税から9.75万円を上限に控除

地方税 固定資産税の軽減特例は段階的に廃止、小規模宅地は3年間現状を維持

不動産を所有している人にかかる固定資産税は’12年度から段階的に税負担が増える見込みだ。

これまで住宅用地には負担軽減策(※注1)により地価の大幅な変動で税額が急に増えないようにするための特例措置が設けられていたが、来年度から段階的に縮小して’14年度に撤廃する。ただし小規模宅地(図表3)の税額引き上げについては検討課題として3年間先送りしている。

撤廃するのは地価の高い市街地などについて税額を通常より低く抑える「据置特例」といわれるもの。税額算出のもとになる課税標準額の上限を80%でとどめ、税額を低く抑えているものだ。’12年度と’13年度に上限を90%に引き上げ’14年度に撤廃する。

 住宅用地の課税標準の軽減(図表3)

※注1:土地の負担調整措置
土地の評価替えにともなって、新しい固定資産税評価額と従前からの固定資産税の課税標準との間に乖離が生じたり、拡大したりするのを防ぐため、土地の課税標準を調整して一挙に税額が増えるのを防止する措置。

編集協力 静岡情報通信

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