増税後の住宅購入対策!「住宅ローン減税」と「すまい給付金」

公開日時: 更新日時:
消費税率が5%から8%への引き上げにより、住宅購入では建物価格(土地価格は非課税)や住宅を建築する際の工事費用、住宅取得に必要な諸費用などで税負担が重くのし掛かる為、政府は消費増税の負担を軽減しようと、従来の「住宅ローン減税」に加え、「住まい給付金」の新制度を創設した。
イラスト:知っておきたいこと

この4月1日から、消費税の引き上げに合わせて「住宅ローン減税」の拡充と「すまい給付金」の支給が実施される。消費税の段階的な引き上げによる負担増は、この2つの制度を利用すれば、大きく軽減される。

住宅ローン減税は、年末のローン残高により決まり、一般的には年収が多く、ローン残高が多いほど効果が大きい。言い換えれば年収が少なく、ローン残高が少なければ効果は小さい。そこでローン減税の恩恵を受けにくい人も「住まい給付金」で負担を軽減しようというのが今回の目的だ。増税に伴う主な負担軽減策についてまとめてみた。


最大控除額が200万円から400万円に大幅拡充!
年収やローン残高次第でお得度アップ!

この4月から消費税率が5%から8%へ引き上げられる。今後の経済状況次第では来年10月には10%へと2段階で引上げるられる予定だ。消費税の負担が大きい住宅購入では、建物価格(土地価格は非課税)や住宅を建築する際の工事費用、住宅取得に必要な諸費用などで、税負担が重くのし掛かる。

昨年、政府は消費増税の負担を軽減しようと、従来の「住宅ローン減税」の拡充に加え、「住まい給付金」の新制度を創設した。

今回はこの2つの制度に着目し、特に今回初となる「すまい給付金」については申請方法から給付までの流れを解説する。2014年4月から2017年12月までの時限措置なので賢く利用して、少しでも負担を軽減されたい。

「住宅ローン減税」

税率8%の住宅に10年間で最大400万円を控除! 個人が売主の中古住宅は現行制度が適用に!

消費税率引き上げに伴う負担軽減策で、もっとも影響が大きい制度が住宅ローン減税だ。これは住宅ローンの金利負担を軽減するため、10年間にわたり、年末のローン残高の1%を所得税から控除できるというもの。

住宅ローン減税は、この4月から控除額が従来の年間最大20万円から40万円に拡充された。また所得税で控除しきれない分について住民税から控除できる額も、従来の最大97,500円から136,500円に拡充された。

この拡充によって10年間の最大控除額は200万円から400万円に倍増することになり、高所得者が多額のローンを組んだ際には高い恩恵を受けることができる。

ただし、ここで注意しておきたいことは拡張後の「住宅ローン減税」が利用できるのは、住宅取得の際に消費税率8%または10%が適用される場合だ。経過措置により5%の消費税率が適用される場合や、個人が売主の中古住宅の場合は消費税が課税されていないので従来の住宅ローン減税が適用されることになっている。

【図表1】

「住宅ローン減税」 住宅ローンの金利負担を軽減するため、毎年、年末のローン残高の1%を所得税などから控除する制度。最大控除額が200万円から400万円に倍増しました。【ここがポイント!】 <一般住宅>最大控除額が400万円に! ※認定長期優良住宅は最大500万円に!

  • 【対象】新築住宅・中古住宅・増築、リフォーム
  • 【内容】年末ローン残高の1%を10年間、所得税と住民税から控除
    ※引上げ後の消費税率が適用される人が対象。
  • 【対象者の要件】
    ・控除を受けようとする年の年間所得金額が3,000万円以下の人で、住宅取得後6ヶ月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
  • 【住宅の要件】
    ・新築、中古、リフォームともに床面積が50m2以上であること。
    ・中古住宅の場合は、築後20年以内(耐火建築物は25年以内)または地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すること。
    ・借入金の償還期間が10年以上であること。
表:一般住宅と認定長期優良住宅のローン残高に対する住宅ローン減税額の最大控除額と控除率・控除期間、住民税からの控除上限額

※ 経過措置により5%の消費税率が適用されるものや、消費税が非課税となる個人間売買の中古住宅は2014年3月までの措置が適用されます。

編集協力 静岡情報通信

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