【知っ得ニュース】 増税対策! 消費増税前に打つ手あり!

公開日時: 更新日時:
消費税増税前の対策として、消費税は商品を受け取る際に課税されるのが原則であるが、住宅の場合2013年9月30日までの請負契約なら増税前の税率5%を適用する経過措置がとられる。一方で住宅ローン減税の拡充などは増税後の対策の為、経過措置によって消費税率5%が適用される物件は、減税拡充の対象外となり注意が必要である。

2014年4月からの消費増税は実施か延期か?景気動向によって判断する今秋まであと3カ月と迫ってきた。「現状のまま増税すれば、回復の兆しが見えてきた景気に水を差す」という見方や「増税しなければ日本の財政が危ぶまれ世界に大きな波紋を与える」と言われる。増税は敬遠したい…がしかし避けられなければ節税策はきっちり履行して悔いのない生活は送りたい。
財務省がこのほど消費税率8%への引き上げに伴う経過措置をまとめた。今回はこのうち不動産に係わる部分についてお伝えしよう。

イラスト:間取り図をながめながら計画をたてる家族

工事の請負契約、9/30日までなら消費税率5%に!

消費税は商品を受け取る際に課税されるのが原則。住宅なども14年4月1日から消費税率が8%に上がる予定だが、注文建築の一戸建て住宅の場合、請負契約から引き渡しまでに一定の時間がかかることから、13年9月30日までの契約なら増税前の税率5%を適用する経過措置がとられる。これは内外装のリフォームの場合も同様だ。

しかし、建売住宅や分譲マンションは原則として、経過措置の対象外。13年9月30日までに購入契約を結んでも、引き渡しが14年4月1日以降になる場合は税率は8%となる。ただし内外装や設備を一部変えるなどの注文工事を伴う場合は5%とする特例が設けられている。つまり、購入者の注文に応じて壁の色やドアの形状などについて特別の注文を付けることができればOKで、実質的には注文住宅と変わりなく対応できる。

契約が13年10月以降になったり内外装の注文工事を伴わない場合は8%なので、同じ14年4月以降の入居でも消費税率に差がつくことになるので注意したい。

図1:工事の請負契約に関する経過措置。2013年9月30日までの契約なら増税前の税率5%、2013年10月以降2015年3月31日までの契約の場合は8%を適用する経過措置がとられる。

工事の請負契約に関する経過措置

(1) 2013年9月30日までの契約に係る経過措置
消費税率が8%に引き上げられる’14年4月1日の「6ヶ月前」の前日の’13年9月30日までの間に契約が締結され、その契約に基づいて’14年4月1日以後に完成引渡しが行われる場合には、改正前の税率5%を適用。ただし、’13年10月1日以後に契約に係る対価が増額された場合には、増額される前の対価の額に限られる。

(2) 2013年10月1日から2015年3月31日までの契約に係る経過措置
’13年10月1日から、消費税率が10%に引き上げられる’15年10月1日の「6ヶ月前」の前日の’15年3月31日までの間に請負契約を締結し、その契約に係る完成引渡しが’15年10月1日以後になる場合には、一部改正後の税率8%を適用。’15年4月1日以後に契約に係る対価が増額された場合の取り扱いは上記と同様。

建売住宅や分譲マンションの経過措置

建売住宅や分譲マンションは原則、経過措置の対象外で’13年9月30日までに購入契約を結んでも、引き渡しが’14年4月1日以降の場合は税率8%。ただし、内外装や設備を一部変えるなどの注文工事を伴うとき、’13年9月30日までの間に契約が締結され、その契約に基づいて’14年4月1日以後に完成引渡しが行われる場合には、改正前の税率5%を適用。

ここがポイント!

※経過措置の適用を受けると住宅ローン減税は年20万円(10年間で最大200万円)が上限!
住宅ローン減税は2013年度の税制改正により’14年4月からの消費増税に合わせて拡充されることになっている。しかし、経過措置によって消費税率5%が適用される物件は、減税拡充の対象外となる。住宅ローン減税額は’14年4月の入居分から最大年40万円に拡充される予定だが、現行の年20万円の上限が適用される。

ここに注意!

※経過措置の適用を受けるには
この経過措置の適用を受けるには、工事の請負または資産の貸付けを行った場合に、その旨を相手方に書面により通知することとされています。通知の方法は、請求書等にその旨を表示すれば良いこととされています。

編集協力 静岡情報通信

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