省エネ住宅ポイント(住宅エコポイント) 3月10日から受付け開始!
ポイントは商品券や地域産品などと交換。
追加的に実施する工事に「即時交換」も可能。
制度全体の流れ
取得するポイントは、省エネ・環境配慮商品のほか地域産品や全国で使える商品券・プリペイドカードなどと交換することができる。また「即時交換」として、エコ住宅の新築やエコリフォームによって取得したポイントを、工事施工者が追加的に実施する工事やグレードアップ工事の費用に充てることも可能だ。
ポイントの発行申請は、工事完了後に行う。ただし工事完了前であっても、工事の請負契約以降に「申請書類や工事完了前のポイント発行申請」に定める書類が整えば申請が可能だ。工事完了前に申請を行う場合は、工事完了後に完了報告を提出する。これを怠ると、取得したポイント相当分を返還しなければならないので注意が必要だ。
受付けは3月10日から。締め切りは予算の執行状況によるものの、遅くても’15年11月30日には締め切る予定なので、早めの申請を心掛けたい。
なお取得したポイントを商品と交換できるのは’15年3月上旬から’16年1月15日まで。インターネットでもポイント交換が可能となる予定だ。即時交換を利用する場合は、ポイント発行申請時に即時交換利用申請を行う。
即時交換
【エコ住宅を新築した上で、追加的にキッチンのグレードアップを行なった場合の例】
・即時交換を利用する場合は、『ポイント発行申請』と同時に即時交換申請する必要があります。
・即時交換で申請されたポイント相当の代金支払いは、『工事完了後』です。
・工事完了前にポイント発行申請を行った場合、完了報告を2016年2月15日までに行う必要があります。
※1 完成済購入タイプの場合は、工事完了後に締結した売買契約をもってポイント発行申請が可能です。
※2 分譲事業者による工事請負契約時点の申請は、ポイント予約申請となります。
※3 分譲住宅の場合は、売買契約締結後(所有者決定後)でなければポイント発行申請できません。
【申請書類の提出先】 公募による選定のため、決まり次第、国交省ホームページで公開。
ポイント申請は業者などによる代理申請が可能
ポイントの申請者は、原則的に住宅の所有者が行うが、申請には提出書類も多く、業者と一体となった書類作成が欠かせないため、業者などによる代理申請も可能だ。ただし新築の分譲住宅の場合は、分譲事業者によるポイント予約申請でポイントを予約し、売買契約締結後に住宅の所有者がポイントの交換申請を行うことができる。申請時に必要な書類などの詳細は国土交通省ホームページで確認されたい。
編集協力 静岡情報通信