2012年度の税制改正大綱「住宅関連の税金はココが変わる」

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2012年度税制改正大綱の中で住宅関連の税制については、住宅購入時に親などから資金援助を受けた場合の贈与税の特例措置について、延長や拡充をするほか、来年度からはじまる“認定省エネ住宅“向けの「住宅ローン減税制度」を創設するなど、住宅購入者の負担を軽減させる制度をご紹介します。

2012年度の税制改正大綱が決まった。住宅関連では住宅購入時に親などから資金援助を受けた場合の贈与税の特例措置について、延長や拡充をするほか、来年度からはじまる”認定省エネ住宅”向けの「住宅ローン減税制度」を創設する。

2012年度の税制改正大綱が決まり、贈与税の特例措置や認定省エネ住宅向けの「住宅ローン減税制度」を創設する。

またこの認定省エネ住宅の創設に合わせて、登記時にかかる登録免許税の軽減措置も行なう。この税制改正大綱は「税制改正法案」として年明けの通常国会に提出する見通し。不動産・住宅に関連する主なものをまとめてみた。

国税 住宅取得資金の贈与、一般住宅は1,000万円、省エネ性・耐震性に優れた住宅は1,500万円まで非課税!

’12年度の税制改正では、住宅購入世帯の可処分所得が減少している中で、親の資産を早期に現役世帯に移転させることを目的として、税制上の支援措置を講ずる。
具体的には、住宅の購入時に親や祖父母などから資金援助を受けた場合の贈与税の非課税措置を延長・拡充する。

現行制度は贈与税の基礎控除(110万円)に非課税枠1,000万円を加え最大1,110万円までの贈与が非課税となっている。この特例措置が’11年末で期限切れとなるため、3年間延長する。しかし非課税枠は’12年に1,000万円、’13年は700万円、’14年は500万円と徐々に減らしていき前倒しでの利用を促す仕組み。(図表1参照)

また優良な住宅ストックの形成を目指す観点から、取得する住宅が省エネ性・耐震性に優れた良質な住宅の場合、非課税枠を500万円上乗せする。’12年中の非課税枠は1,500万円、’13年は1,200万円、’14年は1,000万円と段階的に縮小する。適用対象となる住宅の床面積は東日本大震災の被災者を除き240m²以下となる。そしてこの改正は税制改正法案が成立すれば ’12年1月1日以降の住宅取得資金の贈与から適用する。

また住宅取得資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例(2,500万円+非課税枠)についても適用期限を3年延長する予定だ。

住宅取得資金の非課税限度額(図表1)'12年度の税制改正では住宅の購入時に親や祖父母などから資金援助を受けた場合の贈与税の非課税措置を延長・拡充。

現行の非課税措置:直系尊属から住宅資金の贈与を受けた場合

2012年度税制改正のうち不動産・住宅関連の主な改正点

※2012年度税制改正大綱および国土交通省税制改正要望事項より住宅関連税制を抜粋

編集協力 静岡情報通信

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