相続税改正後の節税対策1 「小規模宅地等の評価減の特例」を使って上手に節税

公開日時: 更新日時:
2015年1月1日からの相続税増税により、相続税の基礎控除は現行の「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引下げられ、課税対象者の割合は増加した。

改正点1 相続税の基礎控除引下げで課税対象者が増加!

2015年1月1日から相続税が大幅に増税される。

税率構造がこれまでの6段階から8段階に見直され、最高税率は50%から55%に引き上げられた。また相続税の基礎控除は現行の「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引下げられた。これにより年間死亡者数に占める相続税の課税割合は、財務省の試算では、2012年の4.2%から改正後は6%程度に増加することが見込まれている。

相続税の税率構造(図表1)

表:相続税の税率構造

未成年者控除や障害者控除は引き上げへ

しかしこの改正で増税ばかりが盛り込まれたわけではない。税額の控除では未成年者や障害者に対する控除額の引き上げも行われている。

例えば、相続人が未成年者の場合は、現行では20歳になるまでの年数1年につき6万円が控除されているが、改正後は10万円にアップすることが決まっている。 つまり相続人が15歳の場合は、現行では(20歳−15歳)× 6万円=30万円だが、改正後は(20歳−15歳)× 10万円=50万円にアップする。

相続財産の基礎控除(図表2)

グラフ:相続財産の基礎控除
※配偶者の税額控除/1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額(従来通り変更はありません)

未成年者控除および障害者控除の引き上げ(図表3)

表:未成年者控除および障害者控除の引き上げ

編集協力 静岡情報通信

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